CEマーキング 機械指令の自己宣言(1)

CEマーキング 機械指令の自己宣言について(1)

CEマーキング機械指令の自己宣言

 

 CEマーキングの欧州機械指令(2006/42/EC)では、他の欧州指令と大きく異なる点があります。

実は、欧州機械指令(Machinery Directive)には、自己宣言の種類が2通り存在しています。

 

機械指令の自己宣言 その1「適合宣言」

 一つめは、他の指令と同様の「適合宣言(Declaration of Conformity)」です。

欧州機械指令(machinery Directive)及び全てのCEマーキングが要求される欧州指令では、宣言までのアプローチや適合性評価の内容等に違いはあるものの、製造者又は認定代理人は、製品が適用される指令の全ての関連要求事項に適合している事を表明する為の文書として、適合宣言書を作成する必要があります。

 

適合宣言書の作成

 適合宣言書には、主に以下の内容を記載する必要があります。

(詳細は各欧州指令をご参照ください)

- 製品を特定する為の番号(シリアル等)

- 宣言を行う製造者又は認定代理人の名称及び住所

- 製造者の責任の下で適合宣言書が発行されている旨の声明文

- トレーサビリティを可能にする製品識別情報

- 適用した全ての適用指令、規格等

- (適合性評価に使用した場合)ノーティファイドボディ(Notified Body)の識別番号

- 該当する場合、必要な補足情報

- 宣言書の発行日、権限を有する者のサイン及び役職等

 

機械指令の自己宣言 その2「組込宣言」

 2つめの方法は、「組込宣言(Declaration of Incorporation)」という方法になります。

欧州機械指令(machinery Directive)においては、この適合宣言の他に、「組込宣言」といった宣言の方法が設けられています。

 

この組込宣言は、欧州機械指令の対象製品群の一つである「部分的に完成した機械(Partly completed machinery)*」に適用される宣言手法です。

*半完成機械、未完成機械とも呼ばれます。

 

組込宣言の対象となるのは「半完成機械」

 「部分的に完成された機械(Partly completed machinery)」につきましては、欧州機械指令(machinery Directive)の第2条において、以下の様に定義されています。

 

<第2条 (g)抜粋(一部追記)>

「部分的に完成した機械」とは、概ね機械である組立品(アセンブリ)であり、それ自体では特定用途を実施出来ないものである。

(エンジン等の)駆動システムは、部分的に完成した機械である。

部分的に完成した機械は、他の機械又は他の部分的に完成した機械又は装置内に組み込まれるか、それらとアセンブリされる事のみを意図している。

それにより、機械指令が適用される機械を形成する。

これらの定義に該当する機械製品においては、前述の「組込宣言(Declaration of Incorporation)」を適用し、必要な手続きの基、製造者又は認定代理人は、適合宣言書とは(Declaration of Conformity)とは別様式の組込宣言書を作成する必要があります。

 

今回は、宣言書の内容に特化した内容となりましたが、「部分的に完成された機械(Partly completed machinery)」においては、適合性評価の方法や作成が必要となる資料も一部、通常の機械とは異なる点があります。

 

詳細は、次回「CEマーキング 機械指令の自己宣言について(2)」の中で、ご紹介させて頂きます。

機械指令のことでお困りごとがございましたら、当社までご相談下さい。

 

関連コラム「機械指令の自己宣言(2)」

関連コラム「部分的に完成した機械(半完成品)のCEマーキング(1)」

関連コラム「部分的に完成した機械(半完成品)のCEマーキング(2)」

「機械関連コラムはこちら」

 

CEマーキングのお問合せ

 

2018年10月12日