部分的に完成した機械(半完成品)のCEマーキング(1)

部分的に完成した機械のCEマーキング

 

部分的に完成した機械(半完成機械)のCEマーキング

 機械指令では、「機械」製品が適用対象となるのですが、「部分的に完成した機械」と言われる半完成機械製品についても、部分的に機械指令の条文が適用されます。

自社製品が、この「部分的に完成した機械」に該当するのかどうか、判断が難しい場合があります。

皆様の解釈の参考となれば幸いです。

ここからは、機械指令の原文、及びガイドラインを参考に解説していきたいと思います。

 

機械指令(2006/42/EC)における「部分的に完成した機械」とは?

 機械指令(2006/42/EC)原文の第1条「適用範囲」の1項では、本指令は下記の製品に適用されるとあり、機械指令が適用される製品は、(a)「機械」~(g)「部分的に完成した機械」に該当する製品ということになります。

この中で、(g) 「部分的に完成した機械」という記載があり、第2条 用語の定義では、この(g)「部分的に完成した機械」の定義が次のように説明されております。

 

(g)「部分的に完成した機械」の定義

 「部分的に完成した機械」とは、ほとんど機械であるが、それ自体では特定のアプリケーション(用途・製品機能)を実行できないものを意味しています。

駆動(ドライブ)システムは、部分的に完成した機械です。

部分的に完成した機械は、他の機械または、他の部分的に完成した機械や装置の中に組み込まれるか、組み合わされることだけを目的としており、それによって本指令が適用される機械を形成します。

 

部分的に完成した機械は、機械指令の適用を受けますが、機械指令の全ての条項は適用されません。

これは、該当する半完成機械が、最終的に完成した機械に組み込まれた時に、機械指令の全ての条項要求を満たすということが意図されているからです。

従って、「部分的に完成した機械」に該当する半完成機械では、下記の条項義務は適用されません。

 

部分的に完成した機械では適用されない機械指令の条項

・第4条1項「市場監視」

・第5条1項「市場投入およびサービスに供すること」

・第6条1項「自由流通」

・第7条1項及び2項「適合性の推定と整合規格」

・第9条「潜在的に危険な機械に対処するための特定措置」

・第11条「セーフガード条項」

・第12条「機械の適合性評価手順」

・第15条「機械の設置と使用」

・第16条「CEマーキング」

・第17条「マーキングの不適合」

・第20条「法的救済」

 

部分的に完成した機械では、上記で挙げた条項については機械指令の適用を受けませんが、例えば、次の条項は機械指令の適用を受けます。

 

部分的に完成した機械に適用される機械指令の条項

第4条2項「市場監視」

第5条2項「市場投入およびサービスに供すること」

第6条2項「自由流通」

第13条「部分的に完成した機械の手順」

 

また、第1条1項(a)~(f)に該当する機械と(g)の部分的に完成した機械の両方に義務が適用される場合は、下記条項に従う必要があります。

(例えば、展示会を目的としているなどの場合)

第4条3項「市場監視」

第6条3項「自由流通」

 

このように部分的に完成した機械とは、他の機械装置に組込まれることにより、完成品を形成するものであり、その半完成機械だけでは、製品用途を成すことができないものと考えられます。

見る人によっては完成品ではないか?と考えられる製品であっても、無理な解釈をせず、指令原則に従うこと、適用される条項の適合性を考慮して、判断することが重要ではないかと思います。

次回は、今回の続きである「部分的に完成した機械(半完成品)のCEマーキング(2)」で、その解釈について深く見ていきたいと思います。

 

関連ページ「CEマーキング適合支援サービス」

関連ページ「機械指令の自己宣言(1)」

関連ページ「機械指令の自己宣言(2)」

関連ページ「部分的に完成した機械(半完成品)のCEマーキング(2)」

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2020年04月30日