CEマーキングの表示要求について
CEマーキングは、製品に適用されたCEマーキング制度で規定するEU法令に製品が適合していることを表すマークです。
CEマーキングは、製造国に関わらず、EU27ヵ国(*)+EFTA加盟国4ヵ国であるEEA(欧州経済領域)及びトルコに上市される製品に貼り付けが必要となります。
(*)2020年1月31日にイギリスがEUを離脱しました。
イギリスのEU離脱に関しては、こちらの記事をご覧下さい。
EEA(欧州経済領域)とは、EU加盟国27ヵ国+欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国であるアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーが、EUに加盟していなくてもEUの単一市場への参加を認めているものです。
CEマークとは何を表すマークなの?
CEマーキングの表示はEU法令に適合していることを示すマークですが、EUで製造されたことを表すものでもなく、EU法令への適合証明でもありません。
CEマークの表示は、製造者による適合性評価手続きの結果、EU整合法令に適合していることを示す適合宣言マークのことです。
規則(EC)765/2008では、CEマーキングの一般原則を規定しており、決定768/2008/ECでは、CEマークの貼り付けに至る適合性評価手続きについて規定しています。
CEマークの表示は、規則(EC)765/2008、決定768/2008/ECに従い、行われるものになりますが、CEマークに代わる特別なマーキングを規定している指令もあります。
例えば、船舶機器指令では、操舵輪マークを規定しています。
また、CEマーク表示を行ってはならない場合もありますので、CEマークの貼り付けには、製品に適用する規格要求を調査し、正しい解釈のもと行わなければなりません。
CEマーキングの貼り付けは誰が行うものなの?
CEマーキングの貼り付けについては、「EU内またはEU域外の製造者」、または「EU域内に設立された認定代理店」が表示を行うものとなっております。
CEマーキングを貼り付けるということは、製造者責任のもと、製品に適用される全EU法令に対し、適合性があることを示すマークです。
CEマーキングへの適合性に関しては、製造者が全責任を負うことになっております。
輸入業者、供給業者などの事業者は、自身のブランドで製品を上市、または改造販売する場合は、適合証明やCEマーク表示の貼り付けを含み、製造者責任を負います。
この場合は、設計・製造に関する十分な情報を持っていなければなりません。
CEマーキングに関するQ&A
Q. 欧州市場監視で不適合の指摘を受けました。
製造者側としては、ISO/IEC17025認証機関で試験しており、適合性証明書CoC(Certificate of Compliance)があります。
このような場合、認証機関側に責任があるのではないでしょうか?
A.CEマーキングへの適合は、第三者機関が適合性評価手続きに関与したかどうかにかかわらず、製造者が全責任を負うものになります。
認定試験所が責任を負うものではありません。
認定試験所が発行している適合性証明書CoCは、当該製品がEU指令に適合していることを証明するための適合性証明書ですが、公的な法的効力はなく、適合性に関する責任は、製造者自身が負うものとなっております。
Q. 欧州通知機関(Notified Body)の関与を受けてCEマーキングを貼り付けていますが、このような場合でも製造者責任になりますか?
A. CEマーキングの適合性については、欧州通知機関(NB)の適合証明書があるかどうかにかかわらず、製造者が全責任を負います。
Q. 貼り付けるCEマークのサイズや形状などは決まっていますか?
A. CEマーク表示は、製品上または銘板ラベルに「見やすく」、「読みやすく」、「消えにくい」ように表示しなければなりません。
製品表面の材質、製品サイズなどの問題で表示ができないといった場合は、梱包や添付文書に表示するという対応が必要となります。
第一優先としては、製品上への表示ですが、これが無理ならば梱包や添付資料場への表示となります。
製品上への表示、梱包箱への表示、添付文書への記載の全てに対応することは問題ありません。
「見やすく」表示するという要求については、ユーザーを含む全ての当事者がCEマーク表示を簡単に視認できなければならないという意味です。
製品の正面に表示する必要はなく、裏面でも下面でも表示可能です。
また、開梱前に見えなければならないということでもありません。
「最小寸法は高さ5mm以上」であることが要求されていますが、適用される指令によって緩和されることがあります。
下記の欧州ホームページにて、CEマークのロゴはダウンロードできます。
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
見やすく、読みやすく、比率を保持すれば、立体文字、レーザー彫刻等を行ってもよいことになっています。
また、CEマーク表示は、製品規格によっては、水や軽油等による摩耗試験を行うこともあり、消えにくいように表示しなければなりません。
これらの条件は、規則(EC)765/2008、決定768/2008/ECに基づくものでその条件が遵守されるのであれば、彫刻等のデザインは禁止しておりませんが、電子ラベルとして表示することは認められません。
イーエムテクノロジーでは、CEマーキング表示を含め、製品に該当するEU法令に従ったCEマーキング適合までのコンサルティングを行っております。
CEマーキングに関するご相談ごとがございましたら、お気軽にご連絡頂ければと思います。