イギリスのCEマーキング EU離脱でどうなる?

イギリスのEU離脱でどうなるの?CEマーキング

英国(イギリス)のEU離脱におけるCEマーキング最新情報 (2021年9月2日更新)

昨今、話題になっている英国(イギリス)のEU離脱に焦点を当てて行きたいと思います。

イギリスが欧州連合(EU)を脱退する2019年3月29日まで約半年となりました。

延期を重ね、現在協議中であり、どのように進展するのか注視していく必要があります。

(2021年9月2日 内容更新)

→イギリスは2020年1月31日午後11時をもって、EUを離脱しました。

イギリスは、47年に渡り加盟してきましたが、今回の離脱により、EU加盟国は27ヵ国になっております。

このイギリスの脱退は、Britainとexitを合わせた混成語でBrexit(ブレグジット)と称されています。

EU離脱となった現在も、ブレグジットに際し、EUとイギリス間では、様々な問題点についての議論が行われています。

今後は、イギリスがEUと自由貿易協定を交わすための交渉に入っていくことになります。

 

【NEW】(2021年9月2日 内容更新)

→ 最新情報は、こちらの記事でご紹介しております。

 関連記事 「イギリスのEU離脱 CEマークからUKCAマークへ」

 

英国(イギリス)及びEUに対する日本からの要望について

 英国(イギリス)のEU脱退に対し、我が国からも「英国のEU離脱に関する政府タスクフォース」*にてイギリス及びEUに対して、次の様な要望が出されています。

 

【英国及びEU双方への要望事項】

・ 現行の関税率や通関手続等の維持

・ 原産地規則の累積規定の導入

・ 英国籍・欧州大陸籍の労働者へのアクセスの維持

・ 金融単一免許制度を含む金融サービスの提供及び設立・開業に関する自由の維持

・ 国境を越えた投資・サービスやグループ企業間を含む資金移動の自由の維持

・ 情報保護の水準とデータ移転の自由の維持

・ 統一的な知財の保護

・ 英・EU間の規制・基準の維持(既に確立している相互承認や同等性の枠組みの維持を含む。)

・ ユーロ決済センターの機能,欧州医薬品庁等の英国内EU機関の立地等の利便性確保

・EU研究開発予算へのアクセス,日EU共同研究開発への英国の関与

 

【英国のみに対する追加的要望事項】

・ 関税や税関手続等の負担の無い物品貿易の自由

・ 必要な技能を持つ労働者へのアクセスの維持

・ 外資参入に係る基本政策の維持

・ 投資促進策の実施

・ 独自のデータ保護法制を制定する際の情報保護の水準とデータ移転の自由の維持

・ 英国の独自規制・基準のEUの規制・基準との整合性の確保

・ 英国研究開発予算へのアクセス

 

【EUのみに対する追加的要望事項】

・ 単一免許制度に係る経過措置等の導入

 

*http://www.kantei.go.jp/jp/singi/euridatsu_taskforce/pdf/message.pdfより引用

 

イギリスへのCEマーキングは今後どうなっていくの?

 このコラムをご覧頂いている方々は勿論の事、我々が特に注目していかなけばならないことは、“CEマーキング”制度の運用についてです。

ブレグジット後はどうなるのか?これからの動向に注視していく必要がありますが、現在は以下の通り、アナウンスされております。

 

移行期間中、イギリス市場への輸出に「CEマーキング制度」が利用できます

 以前「Placing manufactured goods on the UK market after Brexit」というガイダンスが出ておりましたが、2020年1月30日に撤回されており、現在は以下のとおりアナウンスされています。

 

「Placing manufactured goods on the UK market after Brexit」より

This guidance was withdrawn on 30 January 2020

本ガイダンスは2020年1月30日をもって撤回されました。

This page is out of date. It told you how to prepare for a no-deal Brexit.

このページは古くなっています。本ガイダンスは、合意無きブレグジットの準備について教えてくれました。

After 31 January 2020 there will be a transition period until the end of 2020, while the UK and EU negotiate additional arrangements.

2020年1月31日以降、2020年12月31日までは移行期間であり、イギリスとEUは更なる取り決めについて交渉を行っていきます。

You can use the CE marking if you’re placing certain goods on the UK market during the transition period.

移行期間中に製品をイギリス市場に出す場合は、「CEマーキング」を使用できます。

 

For current information, read:CE marking

最新情報は次をご覧下さい。

You can also read aboutthe transition period.

移行期間についてもご覧下さい。

 

【NEW】(2020年9月2日 内容更新)

→ 最新情報は、こちらの記事でご紹介しております。

関連記事 「イギリスのEU離脱 CEマークからUKCAマークへ」

 

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CEマーキングでお悩みごと等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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2021年09月02日